最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)641 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐古田英郎、同田邉光夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、
記録によれば、捜査機関が、本件事実につき、被告人を逮捕、勾留、起訴しないこ
とを約束し、この条件のもとに、所論の関係者から捜査協力を得た事実は認められ
ないから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主
張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年七月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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